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最高裁判所第三小法廷 昭和55年(オ)783号 判決

上告人(原告)

徳見義人

ほか一名

被上告人(被告)

主文

本件上告を棄却する。

上告費用は上告人らの負担とする。

理由

上告代理人井上恵文、同大嶋芳樹、同西村孝一、同水野正晴、同永井均、同渡辺時子、同江頭公子の上告理由第一について

記録にあらわれた本件訴訟の経過に照らすと、所論の点に関する原審の措置に所論の違法があるとは認められない。論旨は、採用することができない。

同第二の一及び二について

原判文によると、所論の点に関する原審の認定判断に所論の理由齟齬ないし理由不備があるとは認められない。論旨は、原判決を正解しないでその不当をいうものにすぎず、採用することができない。

同第二の三について

国の国家公務員に対する安全配慮義務違反を理由として国に対し損害賠償を請求する訴訟においては、原告が、右義務の内容を特定し、かつ、義務違反に該当する事実を主張・立証する責任を負うことは、当裁判所の判例とするところであるから(昭和五四年(オ)第九〇三号同五六年二月一六日第二小法廷判決、民集三五巻一号五六頁)、所論の点に関する原審の判断は、正当として是認することができ、原判決に所論の違法はない。論旨は、独自の見解に基づき原判決を論難するものにすぎず、採用することができない。

同第三について

所論の点に関する原審の認定判断は、原判決挙示の証拠関係に照らし、正当として是認することができ、その過程に所論の違法はない。論旨は、ひつきよう、原審の専権に属する証拠の取捨判断、事実の認定を非難するものにすぎず、採用することができない。

同第四について

原審の適法に確定した事実関係のもとにおいて、訴外佐野賢二に所論の過失があるとは認められないとした原審の判断は、是認するに足り、原判決に所論の違法はない。論旨は、採用することができない。

よつて、民訴法四〇一条、九五条、八九条、九三条に従い、裁判官全員一致の意見で、主文のとおり判決する。

(裁判官 木戸口久治 横井大三 伊藤正己 安岡満彦)

上告理由

原判決は、以下に詳述するとおり、理由不備、理由齟齬の違法、及び判決に影響を及ぼすことが明らかな法令違背があるので、破棄されるべきものである。

第一 原判決には、釈明権の不行使(民事訴訟法一二七条違反)、審理不尽の違法がある。

一 原判決に至る訴訟経過

1 一件記録より明らかなとおり、第一審における本件訴訟の争点は、(一)国家賠償法一条一項に基づく損害賠償請求権の消滅時効の起算点――上告人らが国を加害者と知つたのは何時か、(二)事故車の運転者佐野賢二(以下佐野士長と称す)を国の安全配慮義務の履行補助者と解釈できるか、の二点に集約されていた。

よつて訴訟両当事者は、右二点に関する主張立証を重ね、第一審裁判所の証拠調べも右に沿つてなされた結果、第一審裁判所は右二点に関し、上告人らの主張をいずれも排斥する判断をした。

2 上告人らは、右判決を不服として控訴したもので、原審における主張立証も前記二点に絞られていた。

即ち、上告人らは、原審において提出した五通の準備書面中四通(他の一通は損害の主張の変更)において、第一審における前記二点の争点に関する主張を敷衍し、前記(一)の上告人らが加害者を知つた時期に関する書証(甲第七号証乃至一三号証)を新らたに提出し、これに関する上告人らの主張を立証趣旨とする証人田中義信、同徳見哲、同徳見信治及び上告人徳見義人本人の尋問を申請したのである。これに対し、被上告人も二通の準備書面を提出して反論し、原審裁判所は、上告人らの申請した右三証人及び上告人本人を右立証趣旨の下に採用して取り調べた後、弁論を終結したのである。

3 上告人らが、訴提起時から佐野士長の事故車運転上の過失を主張していたのは勿論であるが、被上告人も前記(一)の争点を自己に有利に展開するため、佐野士長にも落ち度があり、上告人らは事故直後から、自衛隊側からの同趣旨の説明によりこれを知悉していた旨の主張・立証を重ねていたのである。又、佐野士長が事故当時未明で霧雨のため視界が悪いにも拘らず、事故車を道路中央付近を進行させていたという事実は、第一審以来当事者間に争いがなかつた。

二1 しかるに原審は、前記一の訴訟経過に拘らず、審理の焦点であつた前記二点の争点には全く触れることなく、後述の如く極めて不当な証拠評価に基づいて、佐野士長に過失がなかつたという理由の下に控訴を棄却する判決を下した。右判決理由は、当事者にとつてまさに青天の霹靂とも言うべきものであつた。

2 前記審理経過及び判決理由からすれば、原審裁判所は、全く不要な証拠調べをしたことになり、また上告人らに対して佐野士長の過失につき主張立証を全く促さなかつたのであるから、結果として、上告人らは佐野士長の過失の主張立証に関して、控訴審の事実審理を受ける正当な法的利益(審級の利益)を奪われたというべきである。

3(一) 当事者は、裁判所の心証如何を知ることを得ず、主張立証の必要性を知りえないのであるから、裁判所は、当事者に主張立証を尽くさせて、適切公正な判決をなすため、民事訴訟法一二七条により釈明権を与えられているが、釈明権を行使しないで裁判することが公平を欠き、訴訟制度の理念に反する場合、裁判所は釈明義務に違反した違法を犯したものとして、当該判決は破棄を免れない(菊井・村松「全訂民事訴訟法Ⅰ」七二一頁以下、斎藤秀夫編著「注釈民事訴訟法(2)」二七〇頁以下、実務民事訴訟法講座Ⅰ奈良次郎「釈明権と釈明義務の範囲」二〇七頁以下など)。

(二) ところで本件においては、従前からの審理経過、特に前述の如き原審裁判所の証人採用を初めとする訴訟指揮に接しては、上告人らが専ら消滅時効の起算点及び安全配慮義務の履行補助者に関する主張立証に力を尽くし、佐野士長の過失の主張立証を更に補強する必要があることなどは到底思い及ばなくて当然である。従つて、原審裁判所は、自らの訴訟指揮によつて当事者に本件訴訟の争点は前記二点であると確信させていたのであるから、これをはずして新らたな点において判断する場合は、当事者に主張立証を尽くさせた公正適切な裁判をなすため釈明権を行使するべき義務がある。もし原審裁判所が過失に関する主張立証を促せば、上告人らも当然これに対応し、過失に重点を絞つて佐野士長の再尋問や事故現場にいた同僚隊員の証人尋問、その他の証拠調べを申請する等の方法により、過失の主張立証の補強に努めることはできたはずであり、原判決の結果が変つていたことは明白である。

従つて、原判決が佐野士長の過失につき上告人らの主張立証を促さなかつたのは、判決に影響を及ぼすことの明らかな釈明義務違反ないし審理不尽の違法があるので、破棄されなければならない。

第二 原判決には、理由齟齬、理由不備、及び判決に影響を及ぼすことの明らかな民法四一五条の解釈適用を誤つた法令違背がある。

一 佐野士長の過失の判断に関する理由齟齬の違法

原判決は、理由中二項において「次に、佐野士長が本件事故車を極端に左側に寄せて走行していたならば、本件事故を避け得たものと認められないではないけれども、通行区分を突破して自車の進路に進入してくる対向車のあることまで予見した上で自車を極端に左側に寄せて走行すべき注意義務はないものと解するのが相当である。」(原判決六丁裏~七丁表)と断定している。

しかるに原判決は右判旨に続いて、言を翻して「すなわち、右の注意義務を肯定するためには、互いに近付いてくる両車の位置関係や当該道路の状況その他その当時における諸般の事情を総合して検討しなければならないところ、事故後既に十数年を経過し、当時の証拠書類が廃棄され、関係者の証言も記憶が薄くなつている現時点においては、結局証拠不十分とするほかはない。」(原判決七丁表~裏)と判断し、右注意義務の存否はいずれとも判断しえないと判示しているのであるから、右の点に関し、原判決は理由齟齬の違法を犯している。

二 佐野士長の過失の判断に関する理由不備の違法。

原判決は、佐野士長が事故車を減速ないし徐行させなかつた点につき、「(略)対向車が通行区分を突破して入つてきたのであるから、減速ないし徐行していてもなお本件事故発生は避けられなかつたものと認めざるを得ず、したがつて、この点では佐野士長に過失ありとすることはできない。」(原判決六丁裏)と判断した。

対向車が通行区分を突破して入つてきたかどうかについては後述第三、一のように信憑すべき証拠がなく疑問の存するところであるが、仮に対向車が通行区分を突破して入つてきたとしても、その侵入の度合は道路中央付近にあつた事故車と擦れ違う程度のわずかなものであり(原判決五丁表)、事故車が減速ないし徐行していれば対向車運転者が事故車と衝突する前に事故車の存在に気づき自車通行区分に戻つて衝突を回避する可能性があつたことは否定できないのである(事故車が徐行していなければ衝突を回避する措置をとる時間が少なくなる)。従つて、原判決は、何故事故車が減速ないし徐行していても本件事故発生を避けられないと判断したのかについて首肯すべき理由を示しておらず、結局理由不備の違法があるというべきである。

三 安全配慮義務違反(民法四一五条)の解釈適用の誤り

1 原判決は、その理由中三項において、安全配慮義務不履行に基づく損害賠償請求について「問題は同人(佐野士長)が本件事故の運行管理に際し危険防止の義務を尽くし、亡修身ら乗車者の安全配慮に努めたかどうかということであり」(原判決九丁表)、「国家賠償請求の原因として同人の過失の有無と異なるところがなく、」(原判決九丁表)、「ところが、同人に右過失のなかつたことは前示のとおりであるから、右過失を前提とする安全配慮義務違反に基づく控訴人らの損害賠償請求は、理由がない。」(原判決九丁表)と判断した。

2 雇傭関係において、雇傭契約に基づく付随的義務として、使用者は労務給付のための場所・設備・器具を供すべき場合には、労務者が労務に服する過程において生命健康に危険が生じないよう注意し、人的物的環境を整備する義務を負つているが(我妻栄「債権各論中巻二」五八四頁、「注釈民法(16)」四五頁など)、国も国家公務員に対し同様に右安全配慮義務を負うものと解される(最高裁第三小法廷昭和五〇年二月二五日判決民集二九巻二号一四三頁)。

よつて右安全配慮義務違反は、債務不履行に基づく損害賠償責任(民法四一五条)を発生させるが、債務不履行責任においては、債務者が責に帰すべき理由がないことを挙証してはじめて責任を免れうるのであり(我妻栄「債権総論」一〇五頁)、安全配慮義務違反に基づく損害賠償責任も同様で、被害者は雇傭契約等一定の法律関係を立証すれば足り、債務者の方で、当該事故が義務射程にないか、具体的安全配慮義務の違反事実がない旨を立証しなければ、免責を得ることができない(国井和郎「安全配慮義務についての覚書(中)」判例タイムズ三六〇号六頁、大嶋・西村「安全配慮義務と交通事故」交通事故賠償の現状と課題(ぎようせい)一三七頁以下)。

即ち、国家賠償法上の責任と、安全配慮義務違反に基づく責任は、帰責事由の主張立証責任が全く逆なのであり、原判決は、民法四一五条の解釈を誤つている。更に、前記第二、一記載のとおり、原判決は佐野士長の過失の存否については結局証拠不十分で、いずれの立証もない旨判示しているのであるから、結局被上告人側に免責事由の立証がないことに帰し、右法令違反は判決に影響を与えることが明らかである。

第三 原判決には、採証法則を誤り、延いては審理不尽、理由不備の違法がある。

一1 原判決は、本件事故の原因に関し、本件事故は、対向車が道路の中央から右(事故車から見れば左)の部分まで突然進出してきたため発生したものとの判断を示した(原判決五丁表)。

2 しかし、原判決認定事実によると、本件事故はそもそも「中央線が設けられていたかどうか明らかでない」(原判決五丁表)道路上で発生したのであり、しかも本件事故車は「道路の中央付近まで車を寄せて」(原判決五丁表~裏)進行していたというのである。よつて右認定事実から、直ちに対向車が通行区分を突発して事故車の進路に進入してきたことが「明らか」という結論に到達するのは、矛盾がある。しかも「道路の中央付近まで車を寄せていた」本件事故車の車体と、対向車の車体が衝突することなく擦れ違つているのであるから、対向車の進路進入を明らかとする原判決の結論は経験則に違反している。

3 原判決は、前記事故原因に関する判断を導く証拠として乙第一号証の五、六、八乃至一〇及び一五乃至一七、一審証人長池政彦、同佐野賢二の各証言を挙げているが(原判決四丁裏)、これらの証拠はいずれも証明力が薄弱であり、原判決は採証法則を誤つている。

即ち、原判決摘示の各書証は、いずれも公務災害補償関係書類であり、本件事故の責任の所在の究明を本来の目的として作成されたものではなく、従つて事故の概要の簡略な記載のみであり、対向車の進入を窺わせる記載のあるのは乙第一号証の一六の現場見取図のみである。右見取図の作成者は不明であるが、後述のとおり、対向車が進入してきたことを明言する目撃者はいないのであり、右見取図の作成目的が前記のとおりであることから、右見取図の証拠価値は寡少と言わざるをえない。

更に、原判決が援用する長池政彦は、当時指揮官として先頭車に乗車していた者で、本件事故を目撃しておらず、その証言内容は輸送計画の作成実施に関するものである。又証人佐野賢二は、本件事故車の運転者として事実を最も知悉しているはずの者であるが、同人は加害者という立場であり、一〇年の歳月の経過による記憶の喪失もあり、同人の証言の信憑性は慎重に吟味されるべきである。しかも、同証人ですら、事故車を道路中央より左へ入れたが特にハンドルを切つて左へ入れることはしなかつた旨(同人の証人調書七二項)、又開いたドアの先(ドアの幅は約六〇センチメートル)は、中央より右へ出ていたかも知れない旨(同二〇七項)、証言しているのである。

従つて原判決は採証法則を誤つた違法があると言うに留まらず、右の如き証拠価値の寡少な証拠を援用するのみで前記結論に達した原判決は、理由不備といわなければならない。

二1 ところで、上告人らは、佐野士長の過失を立証するため甲第五号証の三(被告人佐野賢二に対する業務上過失致死被告事件の略式命令)を提出している。この略式命令によると、佐野士長には、「当時霧雨が降つており視界がきかない状況であつたから、自動車運転者としては適宜徐行するとともに、道路左側を進行し以つて事故の発生を未然に防止すべき業務上の注意義務があるのにこれを怠り、漫然道路中央付近を同速度(時速約五〇キロメートル)で進行した過失」があると認定されている。これは、当事者の記憶の鮮明な事故直後、警察、検察庁による周到な捜査結果(当然実況見分もなされ、道路中央線の存否も明確であつたと推測される。)に基づきなされた裁判所の判断であり、佐野士長も右過失を認めて略式手続によることを書面で同意し(刑事訴訟法四六一条の二)、かつ右略式命令に服して正式裁判の請求もしなかつたのであるから(同法四六五条)、右略式命令は経験法則上その内容を信じうべき証拠である。

しかるに、原判決は、現時点においては「事故後十数年を経過し、当時の証拠書類が廃棄され、関係者の証言も記憶が薄くなつている」(原判決七丁表)ことを自認しながら、証拠価値の低い前記各証拠から推認した事実に照合して右甲第五号証の三を排斥しているのであるから、採証法則を誤つているというべきである。

2 過失の有無の認定判断に関しては、民事事件と刑事事件において、その評価の基準が異なる。即ち、刑事事件におけるそれは、まさに刑罰権発動の根拠であるから、厳格な心証形成の末慎重に認定されるべきであるが、民事上の損害賠償責任の一要素としての過失は、損害の公平な分担という損害賠償法理の展開の一場面として、刑事上の過失認定ほどの厳格さは要求されないというべきである(注釈民法(19)二八頁)。従つて、「合理的な疑いを容れない程度」に証明がなされることを要求する刑事上の過失が裁判上認められているにも拘らず、なお「証拠の優越の程度」の証明で足りる民事上の過失を否定する場合には、刑事訴訟法四三五条に規定する再審事由が存する等のこれを首肯させるに足りる合理的理由を明示するべきである。

しかるに、原判決はこれを欠いているのであるから、採証法則違反延いては理由不備の違法がある。

第四 原判決認定事実から佐野士長の過失を認定することが出来るのであり、原判決には、国家賠償法一条一項の解釈適用を誤つた判決に影響が及ぼすことが明らかな法令違反がある。

即ち、原審認定事実によると、事故現場は「県道が緩やかにカーブしている地点で」(原判決五丁表)、「本件事故は未明(一一月二日の午前五時一五分頃)に発生し、当時は霧雨が降つていたため現場付近では視界が悪く、また道路の幅員は約六・九五メートルで」(原判決四丁表)、「中央線が設けられていたかどうかは明らかでなく」(原判決五丁表)「本件事故車は後方車に停止の合図をする必要上道路の中央付近まで車を寄せていた」(原判決五丁表~裏)、「一両目の車両に合図をしたのと同様に、二両目の車両を追い越した所で亡修身が右側ドアを開けて停止の合図をするであろうことは、佐野士長に十分予想された」(原判決七丁裏)というのである。さらに第一審認定事実によると、本件事故現場は上り勾配のカーブのため、天候の良い時でも三〇メートル先くらいまでしか見通すことのできない危険な場所でもあつたのである(第一審判決一二丁裏)。

従つて、佐野士長としては、対向車運転者が、事故車右側のドアを開けて合図をしている亡修身を認めず、道路中央寄りを進行して来ることもあると予想して、特に慎重を期し、亡修身が対向車との接触ないし擦れ違いの際の衝撃を受ける危険のないよう、車を道路中央部付近ではなく、より左へ寄せて進行するべき注意義務があつたというべきである(これは、原判決の言う、極端に車を左側へ寄せて進行すべき注意義務とは異る。)。しかるに、佐野士長は、事故車の右側ドア(ドアの幅は約六〇センチメートル)は道路中央より右へ出ていたかもしれない(佐野証人調書二〇七項)という位、道路中央寄りを進行させていたのであるから、右注意義務違反がある。

なお、東京高等裁判所昭和五五年二月二八日判決(昭和五一年(ネ)第四八〇号)は、幅員七・二メートルのカーブしている道路上において、対向車線をはみ出して走行した加害車と自車線上を対向車線寄りに時速約六〇キロメートルで走行した被害者との衝突事故につき、加害車側と被害車側の過失をそれぞれ二対八と認定しているが(同判決一九丁)、同事件と類似の事案である本件についても当然被害車たる事故車の運転者佐野士長に過失が認められるべきである。

従つて原判決は国家賠償法一条一項の過失の解釈を誤まり本件に同条同項を適用しなかつた判決に影響を及ぼすことが明らかな法令違背があるので、破棄されるべきである。

以上

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